NISA特集
NISAとは、少額からの投資を行う方のために作られた「少額投資非課税制度」で、個人投資家のための税制優遇制度のことです。通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当金・分配金に対して約20%の税金がかかりますが、NISA口座で投資した金融商品から得られる利益は本来かかる約20%の税金が非課税となります。
2024年からのNISAは恒久的な制度になったため、より長期的な視点で資産形成に取り組めるようになりました。NISAで押さえておくべき3つのポイントを見ていきましょう。
日本にお住まいの方で、NISA口座を開設する年の1月1日時点で満18歳以上の方が対象となります。また、NISA口座は、一人につき1口座しか開設できません。(別々の金融機関を通じて同時に複数の口座を開設することはできません。)金融機関の変更を希望する場合は、変更手続を行うことにより、別の金融機関で口座開設することができます。
2024年からのNISAでは、生涯を通じての非課税保有限度額が新たに設けられ、1,800万円が上限となりました。そのうち成長投資枠は1,200万円が上限となります。また、つみたて投資枠と成長投資枠の併用により年間360万円まで投資が可能です。
2024年からのNISAでは、商品を売却した場合、翌年以降売却した商品の簿価(取得金額)の分だけ非課税投資枠が復活し、再利用が可能になります。
NISA制度には「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があります。つみたて投資枠と成長投資枠の違いは年間投資枠、非課税保有限度額、投資対象商品や、買付方法です。両枠は併用可能であることが特徴です。
NISAに関するよくあるご質問をまとめました。
いいえ、できません。NISA口座を開設し、新たな資金で投資する必要があります。
つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることは、可能です。
また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することも可能です。ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は、1,200万円とされています。
はい、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することも可能です。ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は、1,200万円とされています。
はい、非課税保有限度額については、買付け残高(簿価残高)で管理されます。
このため、NISA口座内の商品を売却した場合には、当該商品の簿価分の非課税枠を翌年以降に再利用できることとなります。
はい、NISAを利用して投資できる商品には違いがあります。銀行・郵便局などでは株式投資信託に投資できます。証券会社では株式投資信託のほかにも、上場株式、ETF・REIT、に投資できます。
はい、できます。証券会社などに口座(特定口座・一般口座)をお持ちの方も、新しく「NISA口座」を開設することができます。NISA口座の開設には、手続が必要となります。
いいえ、できません。一人につき1つの金融機関でのみNISA口座を開設できます。
税務署へのお問合せや、一定の要件を満たす方はe-Taxのマイページでも確認ができます。
詳しくは国税庁ウェブサイト「NISA口座の開設状況をe-taxで確認できるようになりました!」からご確認ください。
はい、金融機関の変更は可能です。金融機関を変更するには、変更したい年の前年10月1日から当年9月末までに「廃止通知書」を提出し、手続きを完了していただく必要があります。 10月~12月の金融機関変更では翌年分のNISA枠の金融機関の変更手続きとなります。10月~12月は当年分の変更は制度上できませんのでご留意ください。
はい。いつでも可能です。
転任の命令等のやむを得ない事由により一時的に出国する場合には、予め手続きを行うことで、NISA口座で保有する上場株式等について、一定の期間、引き続き非課税の適用を受けることができます(出国中に新たな買付けはできません。)
※取扱いの有無等については、金融機関によって異なります。具体的な手続きを含め、詳細については、口座開設先の金融機関にお問い合わせください。
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