新規裁定者
新規裁定者とは、新たに年金受給権を取得される方です。年金支給開始年齢は原則65歳ですから65歳未満の方となります。このとき、新規裁定者の年金額の算出に使用される指標が「名目手取り賃金変動率」(以下「賃金スライド」)で2年前の数値を参照することから、実際の新規裁定者とは、現在67歳以下の方となります。 例えば、令和5年度に新規裁定者となる方の年金額は、前年度の令和4年度の賃金スライドを利用しますが、これは令和2年度のデータです。これにより、令和4年度の賃金スライドが適用となる67歳までが新規裁定者となります。 ※賃金スライドとは、2年度前から4年度前までの3年度平均の実質賃金変動率に前年の物価変動率と3年度前の可処分所得割合変化率を乗じたものです。
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