特定投資家制度における期限日のお知らせ
当社の特定投資家制度における期限日のお知らせについてご案内します。
金融商品取引法では、お客様は、「特定投資家」、「一般投資家」のいずれかに区分され、特定投資家は、一般投資家で必要な手続きが適用除外とされるなど、投資者保護の水準が異なります。他方の区分に移行可能な特定投資家または一般投資家は、一定の手続きをすれば他方の区分に移行できます。当社では、この移行の申し出をされた場合、他の区分のお客様として取り扱う期間の末日(「期限日」)を、当社承諾日以降最初に到来する3月31日といたします。
ご注意:
平成22年4月1日施行の改正法令により、特定投資家から一般投資家へ移行をされた場合、移行の効果が従来の1年からお客様からの申し出があるまで有効、と変更されております。
一般投資家から特定投資家へ移行された場合、移行の効果は従来どおり1年です。なお上記期限日に係らず、いつでも申し出により一般投資家に戻ることが可能となっております。一般投資家から特定投資家への移行の更新をご希望される場合は、上記期限日の1ヶ月前以降から申し出可能となっております。
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