KV_業務内容・方針等

内部統制基本方針

当社の内部統制基本方針についてご案内します。

2019年3月27日

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制を整備するため、内部統制基本方針を定める。

当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制体制の整備・運用に努める。

1.取締役および使用人の職務の執行が法令・定款に適合するための体制

 コンプライアンス体制に係る規則を制定し、役職員が法令および定款を遵守した行動をとるための行動規範を定める。また、その徹底を図るため、コンプライアンス部を設け、全社のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員教育等を行う。内部監査部は、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会等に報告されるものとする。

 また、内部通報制度を構築し、役職員が当社コンプライアンス部に直接通報することができる体制の整備を行う。加えて、反社会的勢力排除のための基本方針に基づき、反社会的勢力等への対応体制を整備するとともに、反社会的勢力等との関係遮断、不当要求等に対する拒絶等について、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

 適用ある法令および文書規程に従い、取締役及び使用人の職務執行に係る情報を文書(マイクロフィルムおよび電磁的媒体に保存されたファイル等を含む。)に記録し、保存、管理する。取締役および監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 リスク管理体制に関する規程に基づき、リスクカテゴリーごとに管理体制を明確化 するものとする。リスクマネジメント部及びコンプライアンス部は、業務部門によって行われるリスク統制の一貫性と有効性を監督するため、共働し、それぞれの専門性を以て、互いに補完しあうものとする。また、これに加えて、当社セキュリティ(ITセキュリティ、人的セキュリティおよび事業継続性)に関しては、グループの部門と連携しつつ、チーフ・オペレーティング・オフィサー室(以下、COOオフィス)がカバーするものとする。

 代表取締役、内部管理部門の担当役員を含む、内部管理部門(リスクマネジメント部、コンプライアンス部及びCOOオフィス)を通じ、リスク管理および内部統制の状況を確認し、リスク管理の実効性および総合性を向上させるために必要な措置を講じる。内部監査部はリスク管理体制の状況を監査し、その結果を取締役会等に報告する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

   次に掲げる経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。また、必要に応じて各種委員会および会議を設置するものとする。

(1)本部長等に対する権限委譲、職務権限・意思決定ルールの策定
(2)エグゼクティブコミッティの設置
(3)取締役会による予算の決議と、その予算に対する実績の定期的なレビューの実施
(4)取締役会による業績のレビューと改善策の実施

5.財務報告の信頼性を確保するための体制

(1)財務報告に係る内部統制については、会社法、金融商品取引法その他適用のある法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
(2)当社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。

6.グループ監査を通じた業務の適性さを確保する体制

 クレディ・アグリコル・エス・エー及びアムンディの内部監査部門の監査を受け入れ、その報告を受けるとともに、アムンディグループの内部統制部門と情報交換を行い、内部統制上の課題および効率性の観点からの課題を把握する。

7.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの 独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項

(1)監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下『監査役の補助者』という。)を置くことを取締役会に求めることができる。
(2)監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要とする。

8.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

(1)取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、その事実を監査役に速やかに報告しなければならない。また、重大な法令違反及び会社に著しい損害を与えるおそれのある事実について、取締役及び使用人が監査役に報告を行う体制を整備する。
(2)監査役は必要に応じて、取締役および使用人に業務執行状況について報告を求める。
(3)当社は、監査役への報告をした者(取締役及び使用人)が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないものとする。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、監査役監査の環境整備の状況、会社が対処する課題、会社を取り巻くリスクの他、監査上の重要課題等について意見交換する。
(2)監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見および情報の交換を行う。
(3)内部監査部は、監査役の要望により臨時監査を行うことがある。内部監査部は、当該内部監査を実施するにあたり、取締役等の指揮命令を受けず、その結果は監査役に報告する。
(4)当社は、監査役の職務の執行に係る費用等については、会社法の規定に基づき、監査役からの前払い及び償還の請求に遅滞なく応じるものとする。

以上

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