KV_業務内容・方針等

特定投資家制度における期限日のお知らせ

当社の特定投資家制度における期限日のお知らせについてご案内します。

金融商品取引法では、お客様は、「特定投資家」、「一般投資家」のいずれかに区分され、特定投資家は、一般投資家で必要な手続きが適用除外とされるなど、投資者保護の水準が異なります。他方の区分に移行可能な特定投資家または一般投資家は、一定の手続きをすれば他方の区分に移行できます。当社では、この移行の申し出をされた場合、他の区分のお客様として取り扱う期間の末日(「期限日」)を、当社承諾日以降最初に到来する3月31日といたします。

 

ご注意:
平成22年4月1日施行の改正法令により、特定投資家から一般投資家へ移行をされた場合、移行の効果が従来の1年からお客様からの申し出があるまで有効、と変更されております。
一般投資家から特定投資家へ移行された場合、移行の効果は従来どおり1年です。なお上記期限日に係らず、いつでも申し出により一般投資家に戻ることが可能となっております。一般投資家から特定投資家への移行の更新をご希望される場合は、上記期限日の1ヶ月前以降から申し出可能となっております。


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  • 投資一任契約に基づく有価証券の投資には、株式投資のリスク(価格変動リスク・信用リスク・流動性リスク)、債券投資のリスク(価格変動リスク・信用リスク・流動性リスク)、為替リスク、カントリー・リスク、デリバティブ取引のリスク、インフラストラクチャー/プライベート・エクイティ投資、不動産関連投資に関わるリスク等があります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。また、受託資産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。
  • 当社が投資一任契約に係る業務を行う際には、お客様にはご契約の資産額に対し、投資顧問料をご負担頂きます。その他、組入資産の売買手数料、保管費用等(以下「手数料等」といいます。)を、運用財産を通じて間接的にご負担頂きます。また、投資一任契約に基づき投資信託または外国籍リミテッド・パートナーシップ等(以下、これらを総称して「投資信託等」といいます。)に投資する場合は、投資信託等に係る運用報酬・管理報酬等(監査費用を含みます。以下「諸費用等」といいます。)を間接的にご負担頂きます。これらの手数料等および諸費用等は、契約内容、契約資産の額、運用状況により異なるため、具体的な金額を表示することができません。また、お客様に直接および間接的にご負担いただく投資顧問料、手数料等および諸費用等の合計額についても、契約内容、契約資産の額、運用状況により異なるため、具体的な金額を表示することができません。
  • リスクや手数料・報酬等の詳細については、契約締結前交付書面にてご確認下さい。

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